条文
第252条の36(包括外部監査契約の締結)
第6項
包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第6項)
包括外部監査契約を結んだ知事や市町村長は、契約の期間の始まりや費用の計算方法など決められた事項を、直ちに告示(公に知らせること)しなければなりません。
包括外部監査対象団体(第4項)の知事や市町村長は、包括外部監査契約を結んだときは、契約の期間の始まりと、契約を結んだ相手に支払う監査の費用の額の計算方法(第5項第1号・第2号)と、そのほかの政令で定める事項を、直ちに告示しなければなりません。
告示するそのほかの事項は、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百五十二条の三十六第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。