条文第174条の49の27(包括外部監査契約で定めるべき事項)第1項地方自治法第二百五十二条の三十六第五項第三号に規定する包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるものは、包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。