条文
第252条の36(包括外部監査契約の締結)
第5項
包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
- 一包括外部監査契約の期間の始期
- 二包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
- 三前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
ざっくり口語訳(第5項)
包括外部監査契約には、契約の期間の始まりや、監査にかかる費用の額の計算方法などを定めなければなりません。
包括外部監査契約には、
契約の期間の始まり(第1号)を定めなければなりません。
契約を結んだ者に支払う、監査にかかる費用の額の計算方法(第2号)を定めなければなりません。
第1号・第2号のほか、契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの(第3号)を定めなければなりません。
第1号・第2号のほかに包括外部監査契約で定める、契約に基づく監査のために必要な事項(第3号)は、政令で定めます。