条文
第174条の49の24(包括外部監査契約の締結の手続等)
第1項
地方自治法第二百五十二条の三十六第四項に規定する包括外部監査対象団体(次条において「包括外部監査対象団体」という。)の長は、同法第二百五十二条の三十六第一項又は第二項の規定により同法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約(以下この節において「包括外部監査契約」という。)を締結しようとするときは、同法第二百五十二条の三十六第五項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
現在準備中です。