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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第244条の2 (公の施設の設置、管理及び廃止)第4項

条文

第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)

第4項

前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

公の施設の管理を行わせる条例(第3項)には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準と業務の範囲その他必要な事項を定めることとされています。