条文第244条(公の施設)第3項普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)都道府県や市町村は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはなりません。