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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第244条 (公の施設)第3項

条文

第244条(公の施設)

第3項

普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはなりません。