条文第244条(公の施設)第2項普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)都道府県や市町村と、第244条の2第3項に定める指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒否してはなりません。