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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第244条 (公の施設)第2項

条文

第244条(公の施設)

第2項

普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村と、第244条の2第3項に定める指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒否してはなりません。