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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の42 (第百九十九条第七項の規定による監査の特例)第2項

条文

第252条の42(第百九十九条第七項の規定による監査の特例)

第2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第七項の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長が個別外部監査契約に基づく監査を求めた要求(第199条第7項)では、監査委員はその事項の監査を行えません。

  • 第1項により、知事や市町村長が、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることもあわせて求めた第199条第7項の要求を、この条では「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」といいます。

  • 「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」については、監査委員は、第199条第7項の規定にかかわらず、その要求の事項についての監査を行うことはできません。