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地方自治法

地方自治法 第252条の43 (住民監査請求等の特例)

条文

第252条の43(住民監査請求等の特例)

第1項

第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

条例で定めのある都道府県や市町村の住民は、住民監査請求とあわせて、特に必要なときは理由を付けて、個別外部監査契約に基づく監査を求めることができます。

  • 住民監査請求(第242条第1項)についての監査を、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができると条例で定めている都道府県や市町村の住民は、住民監査請求をするときに、特に必要があると認めるときは、その理由を付けて、あわせて、監査委員の監査の代わりに個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができます。

  • 住民監査請求(第242条第1項)についての監査を、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができるかどうかは、それぞれの都道府県や市町村の条例で定めます。

  • 個別外部監査契約に基づく監査を求めるときの詳しいことは、政令で定めます。

第2項

監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

監査委員は、住民が求めた個別外部監査契約に基づく監査が相当と認めるときは、そう決めて、20日以内に知事や市町村長に通知しなければなりません。

  • この条では、個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた住民監査請求(第1項・第242条第1項)を、「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」といいます。

監査委員は、住民監査請求についての個別外部監査の請求があり、監査委員の監査の代わりに個別外部監査契約に基づく監査によることが相当だと認めるときは、

  • 個別外部監査契約に基づく監査によることを決めなければなりません。

  • その請求があった日から20日以内に、そう決めたことを知事や市町村長に通知しなければなりません。

  • 知事や市町村長に通知したことを、その請求をした人(請求人)に、すぐに通知しなければなりません。

第3項

第二百五十二条の三十九第五項から第十一項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

監査委員が個別外部監査によることを知事や市町村長に通知した場合には、第252条の39第5項〜第11項を、読み替えてあてはめます。

  • 監査委員が個別外部監査契約に基づく監査によることを決めて知事や市町村長に通知した場合(第2項前段)には、第252条の39第5項〜第11項を、次のように読み替えてあてはめます。

  • 第252条の39第5項では、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」を、監査委員から第2項前段の通知があった、と読み替え、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」を、第2項の住民監査請求(個別外部監査契約に基づく監査を求めたもの)の、と読み替えます。

  • 第252条の39第7項では、「第三項」を、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によるという監査委員の決定(第2項)と読み替えます。

  • 第252条の39第8項第1号では、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」を、第2項の住民監査請求(個別外部監査契約に基づく監査を求めたもの)と読み替えます。

第4項

前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

個別外部監査契約を結んだ人は、契約期間内に監査をして、監査の結果の報告を決め、監査委員に提出しなければなりません。

個別外部監査契約(第3項であてはめる第252条の39第5項)を結んだ人は、その契約で定めた契約期間内に、

  • 住民監査請求についての個別外部監査の請求に関する事項を監査しなければなりません。

  • 監査の結果に関する報告を決めなければなりません。

  • 監査の結果に関する報告を監査委員に提出しなければなりません。

第5項

第二項前段の規定による通知があつた場合における第二百四十二条第五項から第七項まで及び第十一項並びに第二百四十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、第二百四十二条第五項中「第一項の規定による請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第四項の規定による監査の結果に関する報告の提出」と、「監査を行い」とあるのは「当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」とあるのは「同条第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第六項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第七項中「監査委員は、第五項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五十二条の四十三第四項」と、同条第十一項中「第四項の規定による勧告、第五項」とあるのは「第五項」と、「監査及び勧告並びに前項の規定による意見」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び勧告」と、第二百四十二条の二第一項中「前条第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「同条第五項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「前条第五項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは」と、「同条第一項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査」と、同条第二項第一号中「の監査の結果」とあるのは「の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第三号中「六十日」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは「当該請求に理由がない旨の決定又は」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

監査委員が個別外部監査によることを決めて通知した場合は、第242条・第242条の2の一部の項を、個別外部監査に合わせて読み替えて適用します。

監査委員が個別外部監査契約に基づく監査によることを決めて知事や市町村長に通知した場合(第2項前段)には、

  • 第242条第5項〜第7項・第242条第11項と、第242条の2第1項・第242条の2第2項を、次のように読み替えて適用します。

  • 第242条第5項の「第一項の規定による請求」を「第二百五十二条の四十三第四項の規定による監査の結果に関する報告の提出」と、「監査を行い」を「当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」を「同条第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下この条において『請求人』という。)に通知する」と読み替えて適用します。

  • 第242条第6項の「監査委員の監査」を「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第一項の規定による」を「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「六十日」を「九十日」と読み替えて適用します。

  • 第242条第7項の「監査委員は、第五項」を「第二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五十二条の四十三第四項」と読み替えて適用します。

  • 第242条第11項の「第四項の規定による勧告、第五項」を「第五項」と、「監査及び勧告並びに前項の規定による意見」を「請求に理由があるかどうかの決定及び勧告」と読み替えて適用します。

  • 第242条の2第1項の「前条第一項の規定による」を「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「同条第五項の規定による監査委員の監査の結果」を「前条第五項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは」を「請求に理由がない旨の決定若しくは」と、「同条第一項」を「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査」と読み替えて適用します。

  • 第242条の2第2項第1号の「の監査の結果」を「の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」を「当該請求に理由がない旨」と、同項第3号の「六十日」を「九十日」と、「監査又は」を「当該請求に理由がない旨の決定又は」と読み替えて適用します。

第6項

第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第五項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第二項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

住民監査請求についての個別外部監査人の監査には、第252条の38の決まりの一部(第1項・第2項・第5項)をあてはめます。

第7項

個別外部監査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二条第七項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

個別外部監査人は、陳述を聴くときに必要があれば、監査委員と協議して、関係する執行機関や職員、請求人を立ち会わせることができます。

  • 個別外部監査人は、第242条第7項(第5項で読み替えて適用)の陳述の聴取をするときや、関係のあるその都道府県や市町村の知事や市町村長などの執行機関・職員の陳述の聴取をするときに、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある知事や市町村長などの執行機関・職員や、請求人を立ち会わせることができます。

第8項

前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

立ち会わせることについての個別外部監査人との協議(第7項)は、監査委員の合議で行うこととされています。

第9項

住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第二百四十二条第一項の請求であつたものとみなす。この場合において、監査委員は、同条第五項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

監査委員が20日以内に知事や市町村長へ通知しないと、その請求は、個別外部監査を求めていない住民監査請求とみなされます。

  • 住民監査請求についての個別外部監査の請求があった日から20日以内に、監査委員が知事や市町村長に通知(第2項前段)をしないときは、その請求は、初めから個別外部監査契約に基づく監査を求めていない住民監査請求(第1項・第242条第1項)だったものとみなされます。

この場合、監査委員は、第242条第5項の通知をするときに、あわせて、知事や市町村長に通知(第2項前段)をしなかった理由を、

  • 書面で請求人に通知しなければなりません。

  • 公表しなければなりません。