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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の43 (住民監査請求等の特例)第1項

条文

第252条の43(住民監査請求等の特例)

第1項

第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

条例で定めのある都道府県や市町村の住民は、住民監査請求とあわせて、特に必要なときは理由を付けて、個別外部監査契約に基づく監査を求めることができます。

  • 住民監査請求(第242条第1項)についての監査を、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができると条例で定めている都道府県や市町村の住民は、住民監査請求をするときに、特に必要があると認めるときは、その理由を付けて、あわせて、監査委員の監査の代わりに個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができます。

  • 住民監査請求(第242条第1項)についての監査を、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができるかどうかは、それぞれの都道府県や市町村の条例で定めます。

  • 個別外部監査契約に基づく監査を求めるときの詳しいことは、政令で定めます。