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地方自治法

地方自治法 第252条の42 (第百九十九条第七項の規定による監査の特例)

条文

第252条の42(第百九十九条第七項の規定による監査の特例)

第1項

普通地方公共団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての第百九十九条第七項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

財政的援助先などの監査の要求(第199条第7項)を契約による監査で行えると条例で定めた都道府県や市町村の知事や市町村長は、個別外部監査を求めることができます。

  • 次のものの出納などの事務の執行についての第199条第7項の要求による監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査ができると条例で定めている都道府県や市町村の知事や市町村長は、その要求をするときに、特に必要があると認めるときは、理由を付けて、あわせて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができます。対象は、①その都道府県や市町村が財政的援助(第199条第7項)を与えているもの(その財政的援助についての事務)、②その都道府県や市町村が出資しているもので第199条第7項の政令で定めるもの(その出資についての事務)、③その都道府県や市町村が借入金の元金や利子の支払を保証しているもの(その保証についての事務)、④その都道府県や市町村が受益権を持つ信託で第199条第7項の政令で定めるものの受託者(その信託についての事務)、⑤その都道府県や市町村が第244条の2第3項により公の施設の管理を行わせているもの(その管理の業務についての事務)です。

  • 対象となる出資先(②)と信託(④)は、第199条第7項の政令で定めます。

第2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第七項の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長が個別外部監査契約に基づく監査を求めた要求(第199条第7項)では、監査委員はその事項の監査を行えません。

  • 第1項により、知事や市町村長が、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることもあわせて求めた第199条第7項の要求を、この条では「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」といいます。

  • 「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」については、監査委員は、第199条第7項の規定にかかわらず、その要求の事項についての監査を行うことはできません。

第3項

財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

この要求(第2項)があったら、監査委員はすぐに、個別外部監査契約に基づく監査によることへの意見を知事や市町村長に通知しなければなりません。

  • 「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」があったときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を、知事や市町村長に通知しなければなりません。

第4項

第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

財政的援助を与えているものなどの個別外部監査の要求で意見の通知(第3項)があったときは、第252条の39第4項〜第11項を読み替えてあてはめます。

第252条の39をあてはめるときの読み替えは、次のとおりです。

  • 第252条の39第4項の「前項」は、「第二百五十二条の四十二第三項」(第252条の42第3項)と読み替えます。

  • 第252条の39第4項の「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」は、「長は」と読み替えます。

  • 第252条の39第4項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」は、「同条第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」(第252条の42第2項の「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」)と読み替えます。

  • 第252条の39第4項の「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」は、「付議しなければならない」と読み替えます。

  • 第252条の39第5項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」は、「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」(第252条の42第2項の「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」について)と読み替えます。

  • 第252条の39第5項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」は、「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」(第252条の42第2項の「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」についての)と読み替えます。

  • 第252条の39第7項の「第三項」は、「第二百五十二条の四十二第三項」(第252条の42第3項)と読み替えます。

  • 第252条の39第8項第1号の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」は、「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」(第252条の42第2項の「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」)と読み替えます。

第5項

前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第4項で準用する第252条の39第5項の契約を結んだ者は、契約で定める期間内に、この要求(第2項)の事項を監査しなければなりません。

  • 第4項で準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を結んだ者は、その契約で定める期間内に、「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」の事項を監査しなければなりません。

第6項

第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

財政的援助を与えているものなどについての個別外部監査の要求による個別外部監査人の監査には、第252条の37第5項と第252条の38の決まりをあてはめます。

  • 第252条の37第5項と第252条の38を、「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」の事項についての個別外部監査人の監査にもあてはめます。その際、第252条の37第5項と第252条の38第2項・第4項・第6項の「包括外部監査対象団体」は「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えます。