条文
第252条の42(第百九十九条第七項の規定による監査の特例)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
財政的援助先などの監査の要求(第199条第7項)を契約による監査で行えると条例で定めた都道府県や市町村の知事や市町村長は、個別外部監査を求めることができます。
次のものの出納などの事務の執行についての第199条第7項の要求による監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査ができると条例で定めている都道府県や市町村の知事や市町村長は、その要求をするときに、特に必要があると認めるときは、理由を付けて、あわせて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができます。対象は、①その都道府県や市町村が財政的援助(第199条第7項)を与えているもの(その財政的援助についての事務)、②その都道府県や市町村が出資しているもので第199条第7項の政令で定めるもの(その出資についての事務)、③その都道府県や市町村が借入金の元金や利子の支払を保証しているもの(その保証についての事務)、④その都道府県や市町村が受益権を持つ信託で第199条第7項の政令で定めるものの受託者(その信託についての事務)、⑤その都道府県や市町村が第244条の2第3項により公の施設の管理を行わせているもの(その管理の業務についての事務)です。
対象となる出資先(②)と信託(④)は、第199条第7項の政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九…
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長が個別外部監査契約に基づく監査を求めた要求(第199条第7項)では、監査委員はその事項の監査を行えません。
第1項により、知事や市町村長が、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることもあわせて求めた第199条第7項の要求を、この条では「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」といいます。
「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」については、監査委員は、第199条第7項の規定にかかわらず、その要求の事項についての監査を行うことはできません。
この項を引用している条文(1件)
第百七十四条の四十九の二十九の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
この要求(第2項)があったら、監査委員はすぐに、個別外部監査契約に基づく監査によることへの意見を知事や市町村長に通知しなければなりません。
「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」があったときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を、知事や市町村長に通知しなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
…百七十四条の四十九の三十五までの規定は、地方自治法第二百五十二条の四十二第三項の規定による通知があつた場合について準用する。…
第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十二第三項の規定による通知があつた場合について準用する。…
…の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。…
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
財政的援助を与えているものなどの個別外部監査の要求で意見の通知(第3項)があったときは、第252条の39第4項〜第11項を読み替えてあてはめます。
- 地方自治法 第252条の39第5項
- 地方自治法 第252条の39第6項
- 地方自治法 第252条の39第7項
- 地方自治法 第252条の39第8項
- 地方自治法 第252条の39第9項
- 地方自治法 第252条の39第10項
- 地方自治法 第252条の39第11項
- 地方自治法 第252条の39第8項第1号
第252条の39第4項〜第11項を、次の読み替えをしたうえで、「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」について監査委員が知事や市町村長に意見を通知(第3項)した場合にもあてはめます。
第252条の39をあてはめるときの読み替えは、次のとおりです。
第252条の39第4項の「前項」は、「第二百五十二条の四十二第三項」(第252条の42第3項)と読み替えます。
第252条の39第4項の「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」は、「長は」と読み替えます。
第252条の39第4項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」は、「同条第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」(第252条の42第2項の「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」)と読み替えます。
第252条の39第4項の「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」は、「付議しなければならない」と読み替えます。
第252条の39第5項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」は、「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」(第252条の42第2項の「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」について)と読み替えます。
第252条の39第5項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」は、「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」(第252条の42第2項の「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」についての)と読み替えます。
第252条の39第7項の「第三項」は、「第二百五十二条の四十二第三項」(第252条の42第3項)と読み替えます。
第252条の39第8項第1号の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」は、「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」(第252条の42第2項の「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」)と読み替えます。
この項を引用している条文(1件)
前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した…
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
第4項で準用する第252条の39第5項の契約を結んだ者は、契約で定める期間内に、この要求(第2項)の事項を監査しなければなりません。
第4項で準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を結んだ者は、その契約で定める期間内に、「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」の事項を監査しなければなりません。
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
財政的援助を与えているものなどについての個別外部監査の要求による個別外部監査人の監査には、第252条の37第5項と第252条の38の決まりをあてはめます。
第252条の37第5項と第252条の38を、「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」の事項についての個別外部監査人の監査にもあてはめます。その際、第252条の37第5項と第252条の38第2項・第4項・第6項の「包括外部監査対象団体」は「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えます。