条文
第252条の42(第百九十九条第七項の規定による監査の特例)
第5項
前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
第4項で準用する第252条の39第5項の契約を結んだ者は、契約で定める期間内に、この要求(第2項)の事項を監査しなければなりません。
第4項で準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を結んだ者は、その契約で定める期間内に、「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」の事項を監査しなければなりません。