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地方自治法

地方自治法 第252条の39 (第七十五条の規定による監査の特例)第5項

条文

第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)

第5項

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

議会の議決を経たら、知事や市町村長は、請求の事項について一つの相手と個別外部監査契約を結ばなければなりません。

  • 個別外部監査を求める事務の監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経たときは、その都道府県や市町村の知事や市町村長は、その請求の事項についての個別外部監査契約を、一つの相手と結ばなければなりません。

  • この契約の結び方は、政令で定めます。