条文
第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)
第9項
普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第9項)
知事や市町村長は、事務の監査の請求に応じて第5項の個別外部監査契約を結んだら、契約の期間などをすぐに告示(公に知らせること)しなければなりません。
知事や市町村長は、第5項の個別外部監査契約(個別外部監査が求められた事務の監査の請求の事項についての契約)を結んだときは、直ちに、第8項第1号〜第3号の事項(その請求の事項、契約の期間、契約を結んだ者に支払う監査の費用の額の計算方法)と、そのほか政令で定める事項を告示しなければなりません。
第8項第1号〜第3号の事項のほかに告示する事項は、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百五十二条の三十九第九項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。