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地方自治法

地方自治法 第252条の39 (第七十五条の規定による監査の特例)

条文

第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)

第1項

第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

条例で定めのある都道府県や市町村の有権者は、事務の監査の請求とあわせて、個別外部監査契約に基づく監査を求めることができます。

  • 事務の監査の請求(第75条第1項)についての監査を、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができると条例で定めている都道府県や市町村の有権者(第75条第1項)は、事務の監査の請求をするときに、あわせて、監査委員の監査の代わりに個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができます。

  • 事務の監査の請求(第75条第1項)についての監査を、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができるかどうかは、それぞれの都道府県や市町村の条例で定めます。

  • 個別外部監査契約に基づく監査を求めるときの詳しいことは、政令で定めます。

第2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項から第五項までの規定は、適用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第1項により個別外部監査を求めた監査の請求(第75条第1項)には、第75条第2項〜第5項をあてはめません。

  • 第1項により、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めた第75条第1項による監査の請求には、第75条第2項〜第5項をあてはめません。

  • この条では、第1項により個別外部監査契約に基づく監査によることを求めた第75条第1項の請求を「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」といいます。

第3項

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

個別外部監査を求める事務の監査の請求があると、監査委員はすぐに要旨を公表し、意見を付けて知事や市町村長に知らせなければなりません。

個別外部監査を求める事務の監査の請求があったときは、監査委員は、直ちに、

  • その請求の要旨を公表しなければなりません。

  • その請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その請求があったことを、その都道府県や市町村の知事や市町村長に通知しなければなりません。

  • この公表と通知のやり方は、政令で定めます。

第4項

前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

監査委員から通知を受けた知事や市町村長は、20日以内に議会を招集して個別外部監査によることを議会にはかり、結果を監査委員に通知しなければなりません。

監査委員から、事務の監査の請求についての個別外部監査の請求があったことの通知(第3項)があったときは、知事や市町村長は、

  • その通知があった日から20日以内に、議会を招集しなければなりません。

  • その個別外部監査の請求について、監査委員の監査の代わりに個別外部監査契約に基づく監査によることを、議会にはからなければなりません。

  • 議会にはかるときは、監査委員の意見(第3項)を付けなければなりません。

  • 議会にはかった結果を、監査委員に通知しなければなりません。

第5項

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

議会の議決を経たら、知事や市町村長は、請求の事項について一つの相手と個別外部監査契約を結ばなければなりません。

  • 個別外部監査を求める事務の監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経たときは、その都道府県や市町村の知事や市町村長は、その請求の事項についての個別外部監査契約を、一つの相手と結ばなければなりません。

  • この契約の結び方は、政令で定めます。

第6項

前項の個別外部監査契約を締結する場合には、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

知事や市町村長は、個別外部監査契約を結ぶ前に、監査委員の意見を聴き、議会の議決を経なければなりません。

個別外部監査契約(第5項)を結ぶときは、知事や市町村長は、

  • 前もって監査委員の意見を聴かなければなりません。

  • 前もって議会の議決を経なければなりません。

第7項

第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

監査委員の意見(第3項の個別外部監査によることについての意見と、第6項の契約を結ぶ前の意見)は、監査委員の合議で決めることとされています。

第8項

第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
  1. 一
    事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項
  2. 二
    個別外部監査契約の期間
  3. 三
    個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
  4. 四
    前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

個別外部監査契約には、請求の事項・契約の期間・費用の計算方法など、決められた事項を定めなければなりません。

個別外部監査契約(第5項)には、次のことを定めなければなりません。

  • 事務の監査の請求についての個別外部監査の請求に関する事項(第1号)

  • 個別外部監査契約の期間(第2号)

  • 個別外部監査契約を結んだ人に支払う監査の費用の額の計算方法(第3号)

  • 第1号〜第3号のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの(第4号)

  • 第4号の、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項は、政令で定めます。

第9項

普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

知事や市町村長は、事務の監査の請求に応じて第5項の個別外部監査契約を結んだら、契約の期間などをすぐに告示(公に知らせること)しなければなりません。

  • 知事や市町村長は、第5項の個別外部監査契約(個別外部監査が求められた事務の監査の請求の事項についての契約)を結んだときは、直ちに、第8項第1号〜第3号の事項(その請求の事項、契約の期間、契約を結んだ者に支払う監査の費用の額の計算方法)と、そのほか政令で定める事項を告示しなければなりません。

  • 第8項第1号〜第3号の事項のほかに告示する事項は、政令で定めます。

第10項

包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は、適用しない。この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

知事や市町村長が自団体の包括外部監査人と個別外部監査契約を結ぶとき、期間と費用の計算方法は包括外部監査契約に沿わなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 包括外部監査対象団体の知事や市町村長が、第5項の個別外部監査契約を、その包括外部監査対象団体の包括外部監査人と結ぶときは、第6項は適用されません。

この場合(包括外部監査対象団体の知事や市町村長が、第5項の個別外部監査契約をその包括外部監査対象団体の包括外部監査人と結ぶとき)、その個別外部監査契約は、

  • 契約の期間が、その包括外部監査対象団体が結んでいる包括外部監査契約で定める契約の期間を超えないものでなければなりません。

  • 契約を結んだ者に支払う費用の額の計算方法が、その包括外部監査契約で定める、包括外部監査契約を結んだ者に支払う費用の額の計算方法に準じたものでなければなりません。

第11項

前項の規定により第五項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

第10項により第5項の個別外部監査契約を包括外部監査人と結んだ包括外部監査対象団体の知事や市町村長は、そのことを議会に報告しなければなりません。

第12項

第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

個別外部監査契約を結んだ者は、契約の期間内に請求の事項を監査し、結果の報告を決めて、議会・知事や市町村長・監査委員などに出さなければなりません。

第5項の個別外部監査契約を結んだ者は、その契約で定める契約の期間内に、

  • 個別外部監査を求めた事務の監査の請求の事項を監査しなければなりません。

  • 監査の結果に関する報告を決めなければなりません。

  • その報告を、その契約を結んだ都道府県や市町村の議会・知事や市町村長・監査委員と、関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、そのほか法律に基づく委員会や委員に提出しなければなりません。

第13項

監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付するとともに、公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第13項)

監査委員は、個別外部監査の結果の報告を受けたら、請求の代表者に送り、公表しなければなりません。

第12項により監査の結果に関する報告が提出されたときは、監査委員は、

  • その報告を、個別外部監査を求めた事務の監査の請求の代表者に送らなければなりません。

  • その報告を公表しなければなりません。

第14項

前条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第14項)

個別外部監査が求められた事務の監査の請求の事項について個別外部監査人が行う監査には、第252条の38第1項・第2項・第4項〜第6項を読み替えてあてはめます。

第15項

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項から第五項までの規定を適用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第15項)

議会が否決すると、その請求は初めから個別外部監査を求めていなかった事務の監査の請求とみなされます。

個別外部監査を求めた事務の監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを議会が否決したときは、

  • その請求は、初めから第1項による個別外部監査契約に基づく監査を求めていない第75条第1項の請求だったものとみなされます。

  • その請求には、第75条第3項〜第5項が適用されることとなります。