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地方自治法

地方自治法 第252条の39 (第七十五条の規定による監査の特例)第10項

条文

第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)

第10項

包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は、適用しない。この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

知事や市町村長が自団体の包括外部監査人と個別外部監査契約を結ぶとき、期間と費用の計算方法は包括外部監査契約に沿わなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 包括外部監査対象団体の知事や市町村長が、第5項の個別外部監査契約を、その包括外部監査対象団体の包括外部監査人と結ぶときは、第6項は適用されません。

この場合(包括外部監査対象団体の知事や市町村長が、第5項の個別外部監査契約をその包括外部監査対象団体の包括外部監査人と結ぶとき)、その個別外部監査契約は、

  • 契約の期間が、その包括外部監査対象団体が結んでいる包括外部監査契約で定める契約の期間を超えないものでなければなりません。

  • 契約を結んだ者に支払う費用の額の計算方法が、その包括外部監査契約で定める、包括外部監査契約を結んだ者に支払う費用の額の計算方法に準じたものでなければなりません。