条文
第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)
第6項
前項の個別外部監査契約を締結する場合には、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
ざっくり口語訳(第6項)
知事や市町村長は、個別外部監査契約を結ぶ前に、監査委員の意見を聴き、議会の議決を経なければなりません。
個別外部監査契約(第5項)を結ぶときは、知事や市町村長は、
前もって監査委員の意見を聴かなければなりません。
前もって議会の議決を経なければなりません。
この項を引用している条文(2件)
第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
…象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は、適用しない。…