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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の39 (第七十五条の規定による監査の特例)第7項

条文

第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)

第7項

第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

監査委員の意見(第3項の個別外部監査によることについての意見と、第6項の契約を結ぶ前の意見)は、監査委員の合議で決めることとされています。