条文第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)第7項第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)監査委員の意見(第3項の個別外部監査によることについての意見と、第6項の契約を結ぶ前の意見)は、監査委員の合議で決めることとされています。