条文
第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)
第3項
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
個別外部監査を求める事務の監査の請求があると、監査委員はすぐに要旨を公表し、意見を付けて知事や市町村長に知らせなければなりません。
個別外部監査を求める事務の監査の請求があったときは、監査委員は、直ちに、
その請求の要旨を公表しなければなりません。
その請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その請求があったことを、その都道府県や市町村の知事や市町村長に通知しなければなりません。
この公表と通知のやり方は、政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
監査委員は、地方自治法第二百五十二条の三十九第三項の規定により請求の要旨を公表するときは、併せて当該請求に係る監査について…
前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監…
第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。