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地方自治法

地方自治法 第252条の39 (第七十五条の規定による監査の特例)第3項

条文

第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)

第3項

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

個別外部監査を求める事務の監査の請求があると、監査委員はすぐに要旨を公表し、意見を付けて知事や市町村長に知らせなければなりません。

個別外部監査を求める事務の監査の請求があったときは、監査委員は、直ちに、

  • その請求の要旨を公表しなければなりません。

  • その請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その請求があったことを、その都道府県や市町村の知事や市町村長に通知しなければなりません。

  • この公表と通知のやり方は、政令で定めます。