条文
第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
監査委員から通知を受けた知事や市町村長は、20日以内に議会を招集して個別外部監査によることを議会にはかり、結果を監査委員に通知しなければなりません。
監査委員から、事務の監査の請求についての個別外部監査の請求があったことの通知(第3項)があったときは、知事や市町村長は、
その通知があった日から20日以内に、議会を招集しなければなりません。
その個別外部監査の請求について、監査委員の監査の代わりに個別外部監査契約に基づく監査によることを、議会にはからなければなりません。
議会にはかるときは、監査委員の意見(第3項)を付けなければなりません。
議会にはかった結果を、監査委員に通知しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法 第102条の2第8項ほか1か所
…第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、第七十四条第三項中「二十日以内に議会を招集し、」…