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地方自治法

地方自治法 第252条の39 (第七十五条の規定による監査の特例)第4項

条文

第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)

第4項

前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

監査委員から通知を受けた知事や市町村長は、20日以内に議会を招集して個別外部監査によることを議会にはかり、結果を監査委員に通知しなければなりません。

監査委員から、事務の監査の請求についての個別外部監査の請求があったことの通知(第3項)があったときは、知事や市町村長は、

  • その通知があった日から20日以内に、議会を招集しなければなりません。

  • その個別外部監査の請求について、監査委員の監査の代わりに個別外部監査契約に基づく監査によることを、議会にはからなければなりません。

  • 議会にはかるときは、監査委員の意見(第3項)を付けなければなりません。

  • 議会にはかった結果を、監査委員に通知しなければなりません。