条文
第102条の2
第8項
第一項の場合における第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、第七十四条第三項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第百二十一条第一項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第二百四十三条の三第二項及び第三項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第二百五十二条の三十九第四項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。
ざっくり口語訳(第8項)
条例で定める日から翌年のその日の前日までを会期とする議会(第1項)では、第74条第3項などの規定の言葉を読み替えて適用します。
定例会と臨時会に分けず、毎年、条例で定める日から翌年のその日の前日までを会期とする場合(第1項)は、次のように読み替えて適用します。
第74条第3項の「二十日以内に議会を招集し、」を「二十日以内に」とします。
第121条第1項の「議会の審議」を「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」とします。
第243条の3第2項・第3項の「次の議会」を「次の定例日に開かれる会議」とします。
第252条の39第4項の「二十日以内に議会を招集し」を「二十日以内に」とします。