条文
第243条の3(財政状況の公表等)
第2項
普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、第221条第3項の法人について、事業年度ごとに経営状況を説明する書類を作り、次の議会に出さなければなりません。
知事や市町村長は、第221条第3項の法人について、事業年度ごとに、次のことをしなければなりません。
その法人の経営状況を説明する書類を作ること。
その書類を次の議会に出すこと。
経営状況を説明する書類は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百四十三条の三第二項に規定する政令で定めるその経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度…
地方自治法 第102条の2第8項ほか1か所
…る第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、第七…