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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第243条の3 (財政状況の公表等)第2項

条文

第243条の3(財政状況の公表等)

第2項

普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、第221条第3項の法人について、事業年度ごとに経営状況を説明する書類を作り、次の議会に出さなければなりません。

知事や市町村長は、第221条第3項の法人について、事業年度ごとに、次のことをしなければなりません。

  • その法人の経営状況を説明する書類を作ること。

  • その書類を次の議会に出すこと。

  • 経営状況を説明する書類は、政令で定めます。