条文
第243条の3(財政状況の公表等)
第1項
普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、毎年2回以上、予算の執行状況など財政に関する事項を住民に公表しなければなりません。
知事や市町村長は、毎年2回以上、歳入歳出予算の執行状況と、財産・地方債・一時借入金の現在高、その他の財政に関する事項を、住民に公表しなければなりません。
公表の詳しいことは、条例で定めます。
第2項
普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、第221条第3項の法人について、事業年度ごとに経営状況を説明する書類を作り、次の議会に出さなければなりません。
知事や市町村長は、第221条第3項の法人について、事業年度ごとに、次のことをしなければなりません。
その法人の経営状況を説明する書類を作ること。
その書類を次の議会に出すこと。
経営状況を説明する書類は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百四十三条の三第二項に規定する政令で定めるその経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度…
地方自治法 第102条の2第8項ほか1か所
…る第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、第七…
第3項
普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長は、第221条第3項の信託について、計算期ごとに事務の処理状況を説明する書類を作り、次の議会に出さなければなりません。
知事や市町村長は、第221条第3項の信託について、信託契約で決めた計算期ごとに、次のことをしなければなりません。
その信託の事務の処理状況を説明する書類を作ること。
その書類を次の議会に出すこと。
信託の事務の処理状況を説明する書類は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百四十三条の三第三項に規定する政令で定める書類は、信託契約で定める計算期ごとの事業の計画及び…
地方自治法 第102条の2第8項ほか1か所
…一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、第七十四条第三…