条文
第243条の2の9(職員の賠償責任)
第1項
- 一支出負担行為
- 二第二百三十二条の四第一項の命令又は同条第二項の確認
- 三支出又は支払
- 四第二百三十四条の二第一項の監督又は検査
ざっくり口語訳(第1項)
会計管理者などの職員は、故意か重大な過失(現金は過失でも)で保管物をなくしたり傷つけたりしたら、損害を賠償しなければなりません。(ただし、例外があります。)
会計管理者、会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員、物品を使用している職員は、故意か重大な過失(現金については、故意か過失)によって、保管している現金・有価証券・物品(基金に属する動産を含む)・占有動産か、使用している物品をなくしたり傷つけたりしたときは、それによって生じた損害を賠償しなければなりません。
次の行為をする権限を持つ職員か、その権限に属する事務を直接補助する職員で都道府県や市町村の規則で指定した職員が、故意か重大な過失により法令の規定に違反してその行為をしたり怠ったりして、都道府県や市町村に損害を与えたときも、同じく損害を賠償しなければなりません。
支出負担行為(第1号)
第232条の4第1項の命令か、第232条の4第2項の確認(第2号)
支出か支払(第3号)
第234条の2第1項の監督か検査(第4号)
この項を引用している条文(3件)
前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為により生じたものであるとき…
普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監…
第一項の規定により損害を賠償しなければならない場合には、同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定は、適用しない。
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
第1項で職員が賠償する損害が2人以上の職員の行為で生じたときは、各職員が、職分と原因となった程度に応じて賠償の責任を負うこととされています。
職員が損害を賠償する場面(第1項)で、その損害が2人以上の職員の行為によって生じたときは、それぞれの職員が、職分に応じ、かつ、その行為が損害の発生の原因となった程度に応じて、賠償の責任を負うこととされています。
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長は、第1項の職員が同項の行為で損害を与えたと認めるときは、監査委員に監査と賠償額などの決定を求め、それに基づき賠償を命じなければなりません。
知事や市町村長は、第1項の職員が同項に定める行為によってその都道府県や市町村に損害を与えたと認めるときは、次のことをしなければなりません。
監査委員に、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無と賠償額を決定するよう求めること。
監査委員の決定に基づき、期限を定めて賠償を命じること。
この項を引用している条文(5件)
…この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。
第三項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共…
第三項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によ…
…四号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第三項の規定による処分がなされた場合には、当該処分については、審査請求をするこ…
普通地方公共団体の長は、第三項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法…
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
賠償の命令を命じる判決が確定したら、知事や市町村長は、確定の日から60日以内の日を期限として賠償を命じなければなりません。(ただし、例外があります。)
第242条の2第1項第4号ただし書による訴訟で、賠償の命令をするよう命じる判決が確定したときは、知事や市町村長は、判決が確定した日から60日以内の日を期限として、賠償を命じなければなりません。
この場合、知事や市町村長は、賠償責任の有無と賠償額についての監査委員の監査と決定(第3項)を求めなくてかまいません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内…
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
判決を受けて賠償を命じた(第4項)のに、確定から60日以内にその賠償金が支払われないときは、都道府県や市町村は、損害賠償を求める訴訟を起こさなければなりません。
第242条の2第1項第4号ただし書による訴訟の判決が確定して賠償を命じた場合(第4項)に、判決が確定した日から60日以内に、その賠償の命令の損害賠償金が支払われないときは、その都道府県や市町村は、その損害賠償を請求する訴訟を起こさなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該…
ざっくり口語訳(第6項)
損害賠償を請求する訴訟(第5項)を起こすことについては、第96条第1項第12号の規定にかかわらず、その都道府県や市町村の議会の議決を経なくてかまいません。
第7項
ざっくり口語訳(第7項)
判決に従った賠償の命令に取消訴訟が起こされているときは、裁判所は、その判決の確定まで損害賠償請求訴訟の手続を中止しなければなりません。
第242条の2第1項第4号ただし書による訴訟の判決に従ってされた賠償の命令について取消訴訟が起こされているときは、裁判所は、その取消訴訟の判決が確定するまで、その賠償の命令の損害賠償を請求する訴訟の手続を中止しなければなりません。
第8項
ざっくり口語訳(第8項)
監査委員が賠償責任ありと決めても、やむを得ない事情による損害と認めるときは、知事や市町村長は議会の同意を得て免除できます。
監査委員が賠償責任があると決定した場合(第3項)に、知事や市町村長は、損害が避けることのできない事故などのやむを得ない事情によるものだという職員からの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部か一部を免除できます。
この場合(議会の同意を得て免除するとき)、知事や市町村長は、次のことをしなければなりません。
あらかじめ監査委員の意見を聴くこと。
監査委員の意見を付けて議会にかけること。
この項を引用している条文(1件)
第三項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
ざっくり口語訳(第9項)
賠償責任の有無と賠償額の決定(第3項)と、賠償責任の免除についての監査委員の意見の決定(第8項後段)は、監査委員の合議によることとされています。
ざっくり口語訳(第10項)
第242条の2第1項第4号ただし書による訴訟の判決に従って賠償の命令(第3項の処分)がされたときは、その処分について審査請求をすることはできません。
第11項
ざっくり口語訳(第11項)
賠償の命令に審査請求がされたときは、知事や市町村長は、議会に諮問したうえで裁決しなければなりません。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長は、賠償の命令(第3項の処分)について審査請求がされたときは、審査請求が不適法で却下するときを除き、次のことをしなければなりません。
議会に諮問すること。
議会に諮問したうえで、審査請求に対する裁決をすること。
この項を引用している条文(2件)
議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
普通地方公共団体の長は、第十一項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第12項)
議会は、賠償の命令(第3項の処分)についての審査請求の諮問(第11項)を受けた日から20日以内に、意見を述べなければなりません。
ざっくり口語訳(第13項)
知事や市町村長は、賠償の命令についての審査請求を、議会への諮問(第11項)をしないで却下したときは、そのことを議会に報告しなければなりません。
ざっくり口語訳(第14項)
職員が損害を賠償しなければならない場合(第1項)、その職員の賠償責任には、賠償責任に関する民法の規定は適用されません。