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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第243条の2の9 (職員の賠償責任)第1項

条文

第243条の2の9(職員の賠償責任)

第1項

会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする。
  1. 一
    支出負担行為
  2. 二
    第二百三十二条の四第一項の命令又は同条第二項の確認
  3. 三
    支出又は支払
  4. 四
    第二百三十四条の二第一項の監督又は検査

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

会計管理者などの職員は、故意か重大な過失(現金は過失でも)で保管物をなくしたり傷つけたりしたら、損害を賠償しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 会計管理者、会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員、物品を使用している職員は、故意か重大な過失(現金については、故意か過失)によって、保管している現金・有価証券・物品(基金に属する動産を含む)・占有動産か、使用している物品をなくしたり傷つけたりしたときは、それによって生じた損害を賠償しなければなりません。

次の行為をする権限を持つ職員か、その権限に属する事務を直接補助する職員で都道府県や市町村の規則で指定した職員が、故意か重大な過失により法令の規定に違反してその行為をしたり怠ったりして、都道府県や市町村に損害を与えたときも、同じく損害を賠償しなければなりません。