条文
第232条の4(支出の方法)
第2項
会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。
ざっくり口語訳(第2項)
会計管理者は、命令を受けても、支出負担行為が法令や予算に違反せず、債務が確定していると確認しなければ、支出できません。
会計管理者は、知事や市町村長の命令(第1項)を受けた場合でも、その支出の支出負担行為が法令や予算に違反していないことと、その支出負担行為による債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができません。