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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第232条の5

条文

第232条の5

第1項

普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の支出は、債権者のためでなければ、することができません。

第2項

普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村の支出は、資金前渡や概算払などの方法ですることができます。

  • 都道府県や市町村の支出は、資金前渡・概算払・前金払・繰替払・隔地払・口座振替の方法ですることができます。

  • これらの方法による支出の詳しいことは政令で定めます。