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地方自治法

地方自治法 第232条の6 (小切手の振出し及び公金振替書の交付)

条文

第232条の6(小切手の振出し及び公金振替書の交付)

第1項

第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金で支払をさせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

金融機関を指定している都道府県や市町村の支出は、現金ではなく小切手か公金振替書ですることとされています。(ただし、例外があります。)

  • 第235条により金融機関を指定している都道府県や市町村の支出は、現金を渡す代わりに、その金融機関を支払人とする小切手を振り出すか、公金振替書をその金融機関に渡すことによってすることとされています。

ただし、小切手を振り出すべき場合に債権者から申し出があるときは、会計管理者は、

  • 自分で現金で小口の支払をすることができます。

  • その金融機関に現金で支払をさせることができます。

  • 小切手や公金振替書による支出の詳しいことは政令で定めます。

第2項

前項の金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

指定された金融機関は、会計管理者の小切手を示されたら、振り出しから1年たっていなければ支払わなければなりません。

  • 都道府県や市町村が第235条により指定した金融機関(第1項)は、会計管理者が振り出した小切手を示されたときは、その小切手が振出日付から10日以上たっていても1年たっていなければ、支払をしなければなりません。