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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第165条の3 (小切手の振出し及び公金振替書の交付)第5項

条文

第165条の3(小切手の振出し及び公金振替書の交付)

第5項

指定金融機関を指定していない市町村の支出については、地方自治法第二百三十二条の六の規定は、これを適用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

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