条文第165条の3(小切手の振出し及び公金振替書の交付)第3項職員に支給する給与(退職手当を除く。)に係る支出については、地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定により小切手を振り出すことができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。