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地方自治法

地方自治法 第235条 (金融機関の指定)

条文

第235条(金融機関の指定)

第1項

都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県は、金融機関を指定して、公金の収納や支払の事務を取り扱わせなければなりません。

  • 都道府県は、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納や支払の事務を取り扱わせなければなりません。

  • この金融機関の指定と事務の取扱いの詳しいことは、政令で定めます。

第2項

市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村は、金融機関を指定して、公金の収納や支払の事務を取り扱わせることができます。

  • 市町村は、金融機関を指定して、市町村の公金の収納や支払の事務を取り扱わせることができます。

  • この金融機関の指定と事務の取扱いの詳しいことは、政令で定めます。