条文
第235条(金融機関の指定)
第235条を引用している条文(6件)
地方自治法第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者…
地方自治法第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、指定金融機関…
…のを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところに…
…ほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところ…
第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令の…
…普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納…
第1項
都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県は、金融機関を指定して、公金の収納や支払の事務を取り扱わせなければなりません。
都道府県は、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納や支払の事務を取り扱わせなければなりません。
この金融機関の指定と事務の取扱いの詳しいことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
都道府県は、地方自治法第二百三十五条第一項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該都道府県の公…
第2項
市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
市町村は、金融機関を指定して、公金の収納や支払の事務を取り扱わせることができます。
市町村は、金融機関を指定して、市町村の公金の収納や支払の事務を取り扱わせることができます。
この金融機関の指定と事務の取扱いの詳しいことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
市町村は、地方自治法第二百三十五条第二項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該市町村の公金…