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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第165条の2 (口座振替の方法による支出)第1項

条文

第165条の2(口座振替の方法による支出)

第1項

地方自治法第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、指定金融機関、指定代理金融機関その他普通地方公共団体の長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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