条文
第231条の2(証紙による収入の方法等)
第5項
証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。
ざっくり口語訳(第5項)
金融機関を指定していない市町村は、納入義務者から証券を受け取り、その取立てと納付の委託を受けることができます。
第235条により金融機関を指定していない市町村は、歳入(証紙による収入の方法によるものを除きます)について、納入義務者から次のことを受けることができます。
証券の提供。
提供を受けた証券の取立てと、取り立てた金銭による納付の委託。
証券の提供や、取立て・納付の委託を受けるときのやり方は、政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受けることができる証券は、前条第一項に…
地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その証券の取立てに…
地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、必要があると認める…