条文第157条(取立て及び納付の委託)第3項地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、確実と認める金融機関にその取立てを再委託することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。