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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第157条 (取立て及び納付の委託)

条文

第157条(取立て及び納付の委託)

第1項

地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受けることができる証券は、前条第一項に規定する証券とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、会計管理者は、当該取立て及び納付の委託をしようとする者に、その費用の額に相当する金額をあわせて提供させなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、確実と認める金融機関にその取立てを再委託することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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