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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第158条 (指定納付受託者等の要件)

条文

第158条(指定納付受託者等の要件)

第1項

地方自治法第二百三十一条の二の三第一項及び第二百三十一条の二の四に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
  1. 一
    地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する納付事務(次号において「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
  2. 二
    その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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