条文
第231条の2(証紙による収入の方法等)
第1項
普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、条例で定めて、使用料や手数料を証紙による収入の方法で集めることができます。
都道府県や市町村は、使用料や手数料の徴収について、証紙による収入の方法をとることができます。
証紙による収入の方法をとることは、条例で定めます。
第2項
証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。
ざっくり口語訳(第2項)
証紙による収入の方法をとる場合は、証紙の売りさばき代金が歳入となります。
第3項
証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。
ざっくり口語訳(第3項)
金融機関が指定されている都道府県や市町村では、歳入(証紙によるものを除く)を口座振替か証券で納付できます。
証紙による収入の方法によるものを除き、都道府県や市町村の歳入は、第235条により金融機関が指定されている場合は、口座振替の方法か証券で納付することができます。
口座振替の方法や証券による納付のしかたは、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次…
前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払…
第4項
前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
ざっくり口語訳(第4項)
歳入として納付された証券の支払が拒まれたときは、その歳入は、はじめから納付がなかったものとみなされます。
歳入として納付された証券(第3項)を、支払の提示期間内か有効期間内に提示して支払を請求し、支払が拒まれたときは、その歳入は、はじめから納付がなかったものとみなされます。
この場合の、その証券の処分について必要なことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百三十一条の二第四項前段に規定する場合においては、会計管理者等は、当該証券をもつて納付した者…
第5項
証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。
ざっくり口語訳(第5項)
金融機関を指定していない市町村は、納入義務者から証券を受け取り、その取立てと納付の委託を受けることができます。
第235条により金融機関を指定していない市町村は、歳入(証紙による収入の方法によるものを除きます)について、納入義務者から次のことを受けることができます。
証券の提供。
提供を受けた証券の取立てと、取り立てた金銭による納付の委託。
証券の提供や、取立て・納付の委託を受けるときのやり方は、政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受けることができる証券は、前条第一項に…
地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その証券の取立てに…
地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、必要があると認める…