本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第156条 (証券をもつてする歳入の納付)第3項

条文

第156条(証券をもつてする歳入の納付)

第3項

地方自治法第二百三十一条の二第四項前段に規定する場合においては、会計管理者等は、当該証券をもつて納付した者に対し、速やかに、当該証券について支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

現在準備中です。