条文
第231条の2(証紙による収入の方法等)
第4項
前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
ざっくり口語訳(第4項)
歳入として納付された証券の支払が拒まれたときは、その歳入は、はじめから納付がなかったものとみなされます。
歳入として納付された証券(第3項)を、支払の提示期間内か有効期間内に提示して支払を請求し、支払が拒まれたときは、その歳入は、はじめから納付がなかったものとみなされます。
この場合の、その証券の処分について必要なことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百三十一条の二第四項前段に規定する場合においては、会計管理者等は、当該証券をもつて納付した者…