条文
第231条の2(証紙による収入の方法等)
第3項
証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。
ざっくり口語訳(第3項)
金融機関が指定されている都道府県や市町村では、歳入(証紙によるものを除く)を口座振替か証券で納付できます。
証紙による収入の方法によるものを除き、都道府県や市町村の歳入は、第235条により金融機関が指定されている場合は、口座振替の方法か証券で納付することができます。
口座振替の方法や証券による納付のしかたは、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次…
前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払…