条文第155条(口座振替の方法による歳入の納付)第1項普通地方公共団体の歳入の納入義務者は、当該普通地方公共団体の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。