条文
第154条(歳入の調定及び納入の通知)
第1項
地方自治法第二百三十一条の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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第2項
普通地方公共団体の歳入を収入するときは、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入を除き、納入の通知をしなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
前項の規定による納入の通知は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納…
第3項
前項の規定による納入の通知は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書でこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によつてこれをすることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
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