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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第154条 (歳入の調定及び納入の通知)第2項

条文

第154条(歳入の調定及び納入の通知)

第2項

普通地方公共団体の歳入を収入するときは、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入を除き、納入の通知をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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