条文第154条(歳入の調定及び納入の通知)第3項前項の規定による納入の通知は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書でこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によつてこれをすることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。