条文第154条(歳入の調定及び納入の通知)第1項地方自治法第二百三十一条の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。