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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第231条の2 (証紙による収入の方法等)第1項

条文

第231条の2(証紙による収入の方法等)

第1項

普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、条例で定めて、使用料や手数料を証紙による収入の方法で集めることができます。

  • 都道府県や市町村は、使用料や手数料の徴収について、証紙による収入の方法をとることができます。

  • 証紙による収入の方法をとることは、条例で定めます。