条文
第231条の2(証紙による収入の方法等)
第1項
普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、条例で定めて、使用料や手数料を証紙による収入の方法で集めることができます。
都道府県や市町村は、使用料や手数料の徴収について、証紙による収入の方法をとることができます。
証紙による収入の方法をとることは、条例で定めます。
都道府県や市町村は、条例で定めて、使用料や手数料を証紙による収入の方法で集めることができます。
都道府県や市町村は、使用料や手数料の徴収について、証紙による収入の方法をとることができます。
証紙による収入の方法をとることは、条例で定めます。