本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第235条 (金融機関の指定)第2項

条文

第235条(金融機関の指定)

第2項

市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村は、金融機関を指定して、公金の収納や支払の事務を取り扱わせることができます。

  • 市町村は、金融機関を指定して、市町村の公金の収納や支払の事務を取り扱わせることができます。

  • この金融機関の指定と事務の取扱いの詳しいことは、政令で定めます。