条文
第235条(金融機関の指定)
第2項
市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
市町村は、金融機関を指定して、公金の収納や支払の事務を取り扱わせることができます。
市町村は、金融機関を指定して、市町村の公金の収納や支払の事務を取り扱わせることができます。
この金融機関の指定と事務の取扱いの詳しいことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
市町村は、地方自治法第二百三十五条第二項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該市町村の公金…