条文
第234条の3(長期継続契約)
第234条の3を引用している条文(1件)
地方自治法第二百三十四条の三に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の…
第1項
普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、電気・ガス・水の供給を受ける契約や不動産を借りる契約などを、翌年度以降にわたって結ぶことができます。
都道府県や市町村は、第214条の規定にかかわらず、電気・ガス・水の供給や電気通信役務の提供を受ける契約、不動産を借りる契約、そのほか政令で定める契約を、翌年度以降にわたって結ぶことができます。
これらの契約を結んだときは、都道府県や市町村は、各年度のこれらの経費の予算の範囲内で、契約による給付を受けなければなりません。
翌年度以降にわたって結ぶことができるそのほかの契約は、政令で定めます。