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地方自治法

地方自治法 第234条の2 (契約の履行の確保)

条文

第234条の2(契約の履行の確保)

第1項

普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村が契約を結んだときは、その職員は、契約の適正な履行の確保や給付の完了の確認のため、必要な監督や検査をしなければなりません。

  • 都道府県や市町村が、工事や製造などの請負契約や、物件の買入れなどの契約を結んだときは、その都道府県や市町村の職員は、契約が適正に履行されるようにするためや、受ける給付の完了を確認するため、必要な監督や検査をしなければなりません。この給付の完了の確認には、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合に行う、工事や製造の済んだ部分や物件の納入済みの部分の確認も含まれます。

  • この監督や検査の詳しいことは、政令で定めます。

第2項

普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

契約の相手方が義務を果たさないときは、納めさせた契約保証金は都道府県や市町村に帰属することとされています。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村が契約の相手方に契約保証金を納めさせた場合に、相手方が契約上の義務を果たさないときは、その契約保証金(納付の代わりに提供された担保を含みます)は、その都道府県や市町村に帰属することとされています。

  • ただし、損害の賠償や違約金について契約で別の定めをしたときは、その定めによることとされています。

  • 契約保証金の納付の代わりに担保を提供することについては、政令で定めます。