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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第167条の15 (監督又は検査の方法)第3項

条文

第167条の15(監督又は検査の方法)

第3項

普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、同項の規定による検査の一部を省略することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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